令和7年(行ケ)第10010号
本願商標:

指定役務 第43類「飲食物の提供」
引用商標:
「珠屋珈琲」
指定役務 第43類 「コーヒーを主とする飲食物の提供、飲食物の提供」
裁判所の判断:
「引用商標の『珈琲』の文字部分は、引用商標の指定役務中「コーヒーを主とする飲食物の提供、飲食物の提供」との関係では、その役務において主として提供される飲食物が『コーヒー』であること、すなわち、役務の内容を表示したものと認識させるにとどまるものといえ、出所識別標識としての称呼、観念が生じないと認められる。・・・引用商標『珠屋珈琲』は、『珈琲』の部分から出所識別標識としての称呼、観念が生じないのに対し、『珠屋』の部分は一定以上の自他役務識別力を有し、前記の取引の実情をも考慮すると、『珠屋珈琲』が標準文字の漢字4文字からなるひとまとまりの外観を有し、『タマヤコーヒー』の称呼が無理なく一気一息に称呼し得るとしても、分離観察をすることが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているとは認められないから、『珠屋』の部分を抽出し、その部分だけを他人の商標と比較して商標の類否を判断することも許されるというべきである。・・・本願商標と引用商標は、全体として、互いに類似するものと認めるのが相当である。」
*本願商標と引用商標とは、全体の構成文字は異なりますが、裁判所は、引用商標から「珠屋」の部分のみを取り出して、本願商標と引用商標は類似すると判断しました。本件においては、取引の実情として、「椿屋珈琲」、「猿田彦珈琲」、「千成屋珈琲」が新聞記事においてそれぞれ「椿屋」、「猿田彦」、「千成屋」と記述されていることも考慮されました。
