令和6年(行ケ)第10091号
出願商標:

引用商標:
コネクトワン(標準文字)
裁判所の判断:
「本願商標の要部と引用商標は、『コネクトワン』の称呼において同一であり、観念において比較することができず、『コネクトワン』の呼称を生ずる本願商標の右側文字部分が、前記のとおり、外観上も取引者・需要者に対し商品及び役務の出所識別標識として強い印象を与えるのであるから、取引者・需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、本願商標と引用商標は、商品及び役務の出所について誤認混同を生ずるおそれのある類似の商標というべきである。」
「両者の称呼が同一であり、商標の構成文字の種類を同一の称呼の範囲内で変更し表することは一般に行われていることや、インターネット上の取引においても、需要者は、称呼による記憶に基づき商品や役務の検索を行うことが一般的であることからすると、本願商標と引用商標において、外観の相違が称呼の同一性を凌駕するものと認めることはできない。」
*出願商標と引用商標とは、商標の外観において異なるものの、「コネクトワン」の同一の発音が生じることから、類似と判断されました。
