取消2022-670075
国際登録第739344号商標の登録取消審判事件において、宿泊施設の予約ができるサイトにおける表示が第42類「ホテルにおける宿泊施設の提供」についての使用に該当するかどうかの判断が示されました。本件商標権者は欧州を中心にホテルを経営するドイツの会社であり、日本国内において宿泊施設の提供は行っていませんが、本件商標権者が外国において運営するホテルをブッキングドットコム(宿泊施設の予約ができるサイト)に掲載していました。審決では、このサイトに表示されている商標(使用商標)は、社会通念上同一のものであり、この使用商標の使用は、ホテルの宿泊客を増やすことを目的とするものであり、「ホテルにおける宿泊施設の提供」(以下「使用役務」という。)のサービス活動の一つとしての使用とみるべきであるから、「ホテルにおける宿泊施設の提供」に係る広告を内容とする情報に使用商標を付して電磁的方法により提供する行為(商標法第2条第3項第8号)に該当すると認められました。
外国のホテル事業者で日本においてホテルを運営していない場合、「宿泊施設の提供」の役務について登録商標の使用をしたことを証明するのは容易ではありません。本件では、宿泊施設の予約サイトと有償契約を締結して当該宿泊施設を日本の利用者向けに日本語で掲載していたこと、実際に日本から同予約サイトを経由して宿泊予約がされていること等が考慮されたものと考えられます。
