「印鑑証明書」等の提出にかかる運用変更

令和7年4月1日以降に特許庁に提出する証明書類から、押印を存続する手続(偽造の被害が大きい手続)の手続書面及び証明書類に押印する印は、「実印である旨」の宣誓を行うことにより、「印鑑証明書」及び「実印による証明書」の提出が原則不要となります。ただし、宣誓や使用された印が実印であるか否かに疑義がある場合は、印鑑証明書を求められる場合があります。