裁定請求書に関する特許法施行規則の改正(令和7年5月30日施行)
特許法、実用新案法及び意匠法の規定により裁定を請求する場合、特許法施行規則の様式により作成した裁定請求書を提出する必要があります。今回の改正において、裁定請求書の裁定請求に至るまでの協議の経過を記載する欄に関して、(1)裁判外紛争解決手続(ADR)の経過及び結果と(2)特許権者に提示した条件(TRIPS協定第31条(b)第1文の要件を満たしていることを明確化するため)の2点が協議の経過に係る具体的な記載事項に追加されました。
特許法、実用新案法及び意匠法の規定により裁定を請求する場合、特許法施行規則の様式により作成した裁定請求書を提出する必要があります。今回の改正において、裁定請求書の裁定請求に至るまでの協議の経過を記載する欄に関して、(1)裁判外紛争解決手続(ADR)の経過及び結果と(2)特許権者に提示した条件(TRIPS協定第31条(b)第1文の要件を満たしていることを明確化するため)の2点が協議の経過に係る具体的な記載事項に追加されました。