商標審査基準の改訂(2026年4月1日より適用)
<改訂のポイント>
(1)コンセント制度に関する改訂(商標法第4条第4項)
・出願人と先行登録商標権者に支配関係等がある場合は、「出所の混同のおそれ」
がないものとして取り扱われます。
・両商標が使用される商品又は役務の出所が実質的に同一である場合は、「出所の
混同のおそれ」がないと判断されます。
(2)上記(1)に伴う既存の商標審査基準の一部項目削除(第4条第1項第10号及び第11号)
・商標法第4条第1項第11号の審査基準における「11. (4) 商品又は役務の類否判断
における取引の実情の考慮について」及び「13. 出願人と引用商標権者に支配関
係がある場合の取扱い」(以下「両基準」といいます。)について、両基準はコンセ
ント制度が整備されるまでの過渡期において運用されていたものであるところ、
コンセント制度の導入及び上記(1)の審査基準改訂に伴い、別途審査基準上に記
載する必要がなくなることから、同号の審査基準から削除されます。
・商標法第4条第1項第10号の審査基準において、両基準が準用されていたとこ
ろ、同号において適用される事例が著しく乏しく、審査基準に明記する必要がな
いことから、同号の審査基準から両基準に係る記載が削除されます。

