令和7年4月24日 令和6年(行ケ)第10095号

判決要旨:

 原告は、「防災士」の文字からなる引用商標(商標登録第4833713号)の商標権者であり、引用商標及びその他「防災士」の文字からなる商標(本件各使用商標)を使用して、防災に関する民間資格「防災士」の資格の認証、防災士の資質向上を図る事業や防災に関する啓蒙活動等を行っている。

 被告は、「日本食育防災士」の標準文字からなり、指定役務を「第41類 技芸・スポーツ又は知識の教授、教育上の試験の実施」等とする本件商標(商標登録第6521920号)の商標権者である。

 原告が、本件商標につき、商標登録無効審判を請求したところ、特許庁は、本件商標は商標法4条1項6号、7号、10号、11号、15号、19号のいずれにも該当しないとする不成立審決(本件審決)をした。

 原告は、本件訴訟を提起し、審決の取消事由として、上記各号の該当性判断の誤りを主張したところ、本判決は、本件商標は「防災士」部分のみを抽出して分離観察することは相当ではなく、全体観察した場合には本件各使用商標との類似性は否定されるから、本件審決の商標法4条1項11号及び同項10号該当性の認定判断に誤りはないが、その同項15号該当性の認定判断については誤りがあるとして、本件審決を取り消した。

* 商標法4条1項11号該当性に関して、「防災士」の語は、防災または防災に関する資格について関心を有する者には広く知られていたと認められましたが、そのことから直ちに、本件商標の「防災士」の部分が、その指定役務の需要者に対し、役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものとして、当該構成部分だけを抽出して本件各使用商標「防災士」と比較し、本件商標そのものの類似を判断することができるということはできない上、本件商標「日本食育防災士」はその構成において「防災士」の文字部分だけが独立して見る者の注意を引くものではなく、「食育防災士」は造語として独自の識別機能を有するから、本件商標は商標法4条1項11号には該当しないと判断されました。

* 商標法4条1項10号についても、引用使用商標は「防災士」の文字からなり、実質的に引用商標と同一の商標というべきであるから、本件商標は引用使用商標と類似する商標とはいえないと判断されました。

* 商標法4条1項15号該当性に関しては、本件商標「日本食育防災士」は、本件各使用商標「防災士」と区別して識別することができるものではあっても、その需要者からみれば、「防災士」と全く無関係なものではなく、何らかの関連性を有する資格ではないかという連想を生じさせ得るものであると認定し、本件各使用商標の周知性、役務の関連性の程度、その他の取引の実情等をふまえ、本件商標をその指定役務に使用するときは、その需要者の普通に払われる注意力を基準としても、その役務が原告の「防災士」と何らかの関係を有する防災関係の資格であって、原告又は原告が認めた関係機関が運営・管理するものの業務に係る役務であるとの混同(広義の混同)を生ずるおそれがあるということができると判断しています。